ラクマで有名人の写真を販売する行為は違法か?法律的な視点から解説

オークション、フリマサービス

ラクマや他のフリマサイトで、特に有名人の写真をラミネート加工して「ハンドメイド」として販売している商品を見かけることがあります。この行為は果たして合法なのか、違法ではないのか、疑問に思っている方も多いでしょう。今回はこの点について法律的な視点から解説します。

著作権の観点から見る違法性

有名人の写真は、通常、その写真を撮影したカメラマンや、著作権を保持する団体(事務所など)によって著作権が管理されています。そのため、著作権者の許可なく、無断でその写真を加工したり販売したりすることは、著作権侵害にあたる可能性があります。

写真が著作権で保護されている限り、その写真を使用するには著作権者の許可が必要です。無断で商品化する行為は違法とされることが多いので、注意が必要です。

販売目的と無断使用の違い

特に「ハンドメイド商品」として販売されている場合、商品説明に「オリジナル」と記載していても、他人の著作物を利用した場合、その商品は「無断使用」と見なされることがあります。

たとえば、有名人の画像をラミネート加工して販売すること自体が「ハンドメイド」として誤解されることもありますが、その画像の元々の権利者(写真撮影者や事務所など)の許可なしに販売することは著作権法違反となる可能性があります。

楽天やラクマでの取り扱いと規約

ラクマや楽天市場などのフリマアプリやオンラインマーケットでは、著作権侵害に対して一定の規約を設けています。もし著作権で保護されている写真を無断で販売した場合、運営から削除依頼やアカウント停止などの措置が取られることがあります。

これらのサイトは、著作権に関する規約を守るように強く求めており、違反した場合、取引を停止されたり、アカウントを削除されたりするリスクがあります。

まとめと今後の対策

有名人の写真を無断で使用して販売することは、著作権侵害にあたる可能性が高いため、事前に著作権者の許可を得ることが必要です。また、販売前にフリマアプリやサイトの規約をしっかり確認し、著作権に違反しないよう注意を払いましょう。もし不安な場合は、オリジナルの素材を使用するか、許可を得た写真を使用することでリスクを避けることができます。

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