ピアソラの曲をメドレーにした演奏動画のYouTube公開と著作権問題

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ピアソラの作品をメドレーとして編曲し、YouTubeに演奏動画を公開する際、著作権に関する問題が生じることがあります。特に、編曲や演奏が商業目的ではない場合でも、公開することで著作権侵害に該当する可能性があります。この記事では、ピアソラの曲をメドレーで編曲し演奏した動画をYouTubeで公開する際に考慮すべき著作権問題について解説します。

著作権と編曲の関係:オリジナル作品と編曲作品

著作権法において、オリジナルの音楽作品には著作権が存在しますが、編曲を行うことで新たな著作物を作成したことになります。しかし、編曲も著作権法の保護対象となります。元の楽曲が著作権で保護されている場合、その楽曲を基にした編曲にも新たな著作権が生じます。

例えば、ピアソラの「リベルタンゴ」や「アディオスノニーノ」などは、彼自身が作曲したオリジナル作品であり、編曲を行った場合、その編曲にも著作権が発生します。ただし、編曲には元の著作物の著作権者から許可を得る必要がある場合があります。

JASRACの管轄と許可の必要性

ピアソラの作品は多くがJASRAC(日本音楽著作権協会)の管理下にありますが、あなたが述べた通り、編曲がJASRACの管轄外である場合もあります。例えば、JASRACに登録されていないピアソラの作品や、特定の編曲が非商業目的で使用されている場合には、許可を得る必要がないこともあります。

しかし、著作権者が権利を保持している楽曲や編曲に関しては、YouTubeなどの公開プラットフォームで使用する際には、権利を保有する団体からの許可が必要です。これには、演奏した音楽が著作権で保護されているかどうかを確認することが含まれます。

YouTubeでの音楽使用に関するポリシー

YouTubeは、著作権侵害を防ぐためのポリシーを厳格に運用しています。YouTubeで音楽を使用する際には、著作権に関連する問題に対して厳しい取り締まりを行っており、動画が著作権侵害であると判断された場合、削除されることがあります。

特に、商業目的ではなくとも、公開した音楽がJASRACなどの著作権管理団体の登録作品である場合、YouTubeのコンテンツIDシステムによって自動的に識別され、広告収益が権利者に渡されることになります。また、著作権侵害が繰り返されると、チャンネル自体にペナルティが科されることがあります。

無料での公開でも著作権侵害になる可能性がある

商業目的ではない場合でも、著作権侵害に該当することがあります。たとえ音楽を無料で公開している場合でも、許可なく他人の著作物を使用することは、著作権法に違反する可能性があります。

無料であっても、YouTubeなどのプラットフォームでの公開は、著作権法上の「公衆送信」に該当します。これにより、著作権を侵害していると見なされることがあります。したがって、事前に許可を得るか、JASRACなどに確認することが重要です。

まとめ:ピアソラの曲をYouTubeで公開する際の注意点

ピアソラの曲をメドレーにして編曲したものをYouTubeで公開する際には、著作権に関する問題に十分注意する必要があります。編曲自体が著作権を有する場合、元の楽曲の権利者から許可を得る必要があります。

また、無料で公開している場合でも、著作権法に基づいて、適切な許可を得ることが求められます。YouTubeで音楽を使用する場合は、コンテンツIDシステムや著作権管理団体のポリシーに注意し、権利者の許可を得ることが重要です。

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