NotebookLMの合法性について: クラウド上に著作権のない資料をアップロードすることは合法か?

クラウドサービス

「NotebookLM」などのサービスを利用して、著作権のない書籍や資料をクラウド上にアップロードし、それを生成AIに読み込ませることは合法なのか、また映画の録画をクラウドにアップロードすることが合法かという疑問が生じることがあります。この記事では、この問題について掘り下げて考察します。

1. NotebookLMとは?

NotebookLMは、Googleが提供する生成AIを活用した情報管理サービスです。ユーザーは、専門書、参考書、論文、資料などをアップロードし、それらを個人用の情報データベースとして管理できます。さらに、AIを使って要約や分析を行い、効率的に情報を整理することができます。

しかし、このようなサービスを使用することで、著作権法に抵触する可能性があるのではないかという懸念もあります。特に、他者の著作物をアップロードすることが違法でないかという点が問題となります。

2. クラウド上に「著作権を持たない文書」をアップロードすることの合法性

著作権を持たない文書をクラウド上にアップロードし、それを個人的に利用すること自体は、通常合法です。しかし、問題となるのは、その文書を第三者に公開する、あるいは商業目的で利用する場合です。

例えば、Google Cloudなどのクラウドサービスに著作権がある資料をアップロードし、そのまま配布することは著作権法に違反します。しかし、個人使用にとどまる場合は、通常問題にはなりません。重要なのは「商業的利用」と「第三者への配布」の有無です。

3. 法律の観点から見る「クラウド上のデータ管理」

日本の著作権法においても、著作権を持たない文書の個人利用は問題ないとされていますが、他人の著作権を侵害する行為(例えば、他者の書籍や論文を無断でアップロードして公開する)は違法となります。海外のサービスを利用する場合も、地域ごとの著作権法を考慮する必要があります。

また、生成AIによる資料の分析や要約についても、著作権に関する問題が生じることがあります。AIが生成する内容が著作権で保護された情報を含んでいる場合、その利用には注意が必要です。

4. 映画の録画をクラウドにアップロードすることについて

映画やテレビ番組を録画し、それをクラウドにアップロードする行為は、著作権法に違反する可能性が高いです。特に、その映像を第三者に提供したり、不正に複製したりすることは違法となります。

個人使用の範囲内であっても、著作権者が許可していない場合、違法となる可能性があります。映画の録画をクラウドにアップロードして保存する場合は、その範囲や利用目的をしっかりと確認する必要があります。

まとめ

NotebookLMのようなサービスを利用して著作権を持たない資料をアップロードし、生成AIで処理すること自体は合法である場合が多いですが、著作権に関わる資料をアップロードしたり、商業目的で利用したりすることは違法となる可能性があります。映画やテレビ番組の録画をクラウドにアップロードする行為も、著作権法に抵触する可能性があるため、注意が必要です。

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