フリマサイトでの売上について、特に夫婦で運営している場合に確定申告が必要かどうか、またその際に誰が申告すべきかは悩ましい問題です。例えば、妻のアカウントで夫が仕入れた商品の売上がある場合、その売上がどのように申告されるべきか、疑問に思うことも多いでしょう。今回は、売上の受け取り方や仕入れの支払い方法を踏まえた確定申告の実態について解説します。
フリマサイトで売上を得る際に確定申告は必要か?
フリマサイトで得た収益が年間20万円以上である場合、確定申告が必要になります。売上が少額の場合でも、物品を販売して利益を得ている場合には所得税の申告が求められることがあります。したがって、売上額によっては確定申告をする義務が生じるため、慎重に判断することが大切です。
また、税法上、収入を得るためにどのように活動しているかがポイントになります。個人の収入が発生する場合、必ずしも物品の販売者本人が申告しなければならないわけではなく、状況に応じた対応が求められます。
夫婦での収益分配と確定申告
質問のケースでは、妻のアカウントで商品を販売し、売上がメルペイやPayPayで受け取られています。仕入れは夫名義で行っているため、収益に関しては夫婦間で分配が行われている形です。この場合、確定申告を誰が行うかという問題があります。
確定申告を行う際には、基本的には収益を得ている本人が申告をする必要がありますが、夫婦間で収益の配分がある場合、配分に基づいて申告を行うことが求められます。妻がアカウントを運営している場合でも、実際に販売活動をしているのが夫であれば、夫婦間での収益分配についても検討する必要があります。
申告の方法と注意点
確定申告を行う場合、売上金額の合計や仕入れ費用、経費などを申告することが求められます。売上金額をどのように記録し、仕入れにかかった費用をどのように計算するかが重要です。
また、申告は1月1日から12月31日までの年間の収益について行います。フリマサイトでの取引内容や受け取った金額について、正確に記録を取っておくことが大切です。税務署に対して申告する際には、これらの情報を基に収益額を算出し、正確に申告することが求められます。
まとめ
フリマサイトで得た収益に対して確定申告を行う際は、収益を得ている本人、つまり売上金を受け取った妻が申告を行うべきです。しかし、仕入れを夫が行っているため、夫婦間で収益分配の取り決めがある場合には、収益を分配する形で申告することも可能です。いずれにせよ、収益額に応じて確定申告を行う必要があり、正確な収支記録をつけることが申告をスムーズに行うために重要です。
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