通販サイトでアニメグッズを購入し、不良があったため交換対応となったものの、返送すべき旧品をうっかり保管・返送忘れ、あるいは紛失してしまった──そんなケースで「何も返さなければ問題ないのか」「一部だけ返したらどうなるか」について、法律や通販慣習をもとに整理しました。
日本の通販における返品・交換ルールの基本
日本では通販(通信販売)を行う事業者には、購入者に対して無条件の返品義務は基本的にありません。いわゆる“クーリングオフ”は適用されず、返品や交換に応じるかどうかは事業者の定める「返品特約」に依存します。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
ただし、購入した商品に「初期不良」があったり、「説明と異なる商品が届いた」場合には、事業者は交換または返金などの対応義務を負う場合があります。これは「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」という法的根拠に基づきます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
不良品交換で「旧品返送」が求められる理由
不良品交換の際に「今ある品を返送しなければならない」のは、店舗・事業者側が旧品を回収することで、品質チェックや再販/廃棄といった対応を取るためです。
もし返送義務を怠ると、事業者は「交換代金の正当な理由による支払い義務」の根拠を失う可能性があります。つまり、交換後に旧品が戻ってこないなら、事業者側は交換対応を取り消す/返金を拒否する判断をする余地がある――ということです。これは民法上の契約不履行の考え方と整合します。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
返送忘れ・紛失したまま放置した場合に起こりうる事態
返送をしなかった(またはできなかった)場合、以下のような結果になる可能性があります。
- 事業者から「交換無効」「返金不可」とされる可能性
- 最悪、代金を支払ったにもかかわらず商品の所有権を認められず、金銭だけ支払った状態になる可能性
- そのサイトや販売業者が信頼できない場合、再三の連絡後も対応されず、実質的に泣き寝入りするしかない場合
また、「購入した2点のうち1点しか返送しなかった」「一部だけ返送した」というような状況でも、残りの1点分は“契約を果たしていない”と見なされ、交換や返金要求を拒否される可能性があります。
ただし「何も保証されない」のが現実 — 過去の時間経過も考慮が必要
日本の通販では、たとえ不良品であっても、返送や交換の権利が永続するわけではありません。多くの事業者では対応期間を設けており、それを過ぎれば対応が難しくなることが一般的です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
今回のように「数日後に交換、しかし返送せず1年経過」というような長期間の放置があった場合、まず交換対応の継続は期待できないと考えるべきです。
今後の対策・もし連絡が来たらどう対応するか
もし現在そのサイトから「旧品を返送してください」と再び連絡が来た場合、以下のように対応するとよいでしょう。
- 「紛失しました」「現物が手元にありません」と素直に伝える
- 可能であれば代替として返金や値引き、クーポン対応などの交渉を試みる(法的には事業者の義務ではないが、柔軟な対応を求められるケースもある)
- それでも応じない、あるいは連絡が取れない場合は、支払い方法(クレジットカード等)をチェックして払い戻しやチャージバックの可能性を検討する/消費生活センターや弁護士等に相談を検討する
ただし、あくまで事業者側の判断に依存するため、返送忘れから時間が経過していれば交渉は難航する可能性が高いことを理解しておきましょう。
まとめ
通販で不良品交換後に旧品を返す約束をしたにもかかわらず、返送を忘れたり紛失したりしたまま放置すると、交換・返金対応が取り消されるリスクがあります。
日本の通販では、事業者の返品・交換ポリシーと法令上の義務の両方が関係するため、「返送しない=問題なし」とはならないケースが多いです。
もし現在も連絡が来るようであれば、率直に事情を説明し、交渉を試みるか、支払い方法の手段を使って対応を検討するのが現実的な対応策です。


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