メルカリでライブ録音CDを販売するのは違法?個人録音・出品の法律的な線引き

メルカリ

ライブ会場で録音した音源をCDとして販売したいと考えたとき、法律上どこまで許されていて、どこから違法になるのか理解しておくことが大切です。本記事では、ライブ録音/CD化/販売という過程における著作権・実演家の権利などを整理し、実例を交えて「メルカリ等での出品可否」について解説します。

録音・録画されたライブ音源に関わる権利とは

ライブで演奏された楽曲には、作詞・作曲した著作者が持つ〈複製権〉や〈頒布権〉があります。また、歌手・演奏者らの〈実演家の録音権/録画権〉も働きます。 [参照]([turn0search10])

たとえ自身が会場で録音したとしても、「録音を他人に販売する」「CD化して頒布する」といった行為は、これらの権利者の許諾がない限り著作権法・著作隣接権で問題になります。 [参参]([turn0search8])

「市販のCDをコピーして販売」は明確に違法

すでに正規に流通しているCDを無断で複製して頒布することは、著作権法で禁止されており、違法複製物として扱われます。 [参参]([turn0search4])

さらに、フリマアプリの規約でも「許諾なく複製された音楽CDやDVD(個人的に複製したものを含む)」の出品を禁止しています。 [参参]([turn0search5])

「個人で録音したライブ音源」の販売は許されるの?

ライブ会場で自身が録音した、という例でも、それをCDにして販売するには、録音した演奏・演奏者・楽曲などに関わるすべての権利者の許諾が必要です。 [参参]([turn0search8])

つまり、「私的利用の範囲(自分で楽しむ・友人に聞かせるなど)」を超えて頒布する行為は、著作権・録音権の侵害にあたる可能性が高く、フリマでの販売という形態は許されません。

フリマ出品時のリスクとチェックすべきポイント

フリマアプリ等で、ライブ録音CDを出品する場合、権利侵害の疑いがあると運営側による削除・取引キャンセル・アカウント制限などの対応がされることがあります。 [参参]([turn0search5])

チェックすべきポイントとしては以下があります:
・録音元が自分かどうか(ただし所有していても頒布は別問題)
・楽曲・演奏者・録音者の許諾を得ているかどうか
・販売目的かどうか(無料配布でも頒布にあたる)

まとめ

結論として、ライブ録音したCDを許諾なく販売することは、著作権法・著作隣接権に違反する可能性が非常に高く、フリマアプリでの出品は原則として「違法」と見なされるリスクがあります。

録音・CD化・販売を検討する場合は、楽曲の著作権者・演奏者・録音者などすべての関係者の許諾を得るか、販売ではなく自分用の私的利用にとどめるのが安心です。

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