郵便局員がYouTubeを始める際、収益化しない場合の兼業申請について

YouTube

郵便局員の方がYouTubeを始める際に、収益化しない設定をして動画を投稿する場合、兼業申請が必要かどうかについて疑問を抱えている方も多いです。特に、郵便認証士資格を持っている方がどのように規定されるのかも気になるところです。

1. 収益化しない場合でも兼業申請が必要か?

収益化を行わず、YouTube動画の投稿を純粋に趣味や自己表現として行う場合、基本的には兼業申請は必要ないことが多いです。しかし、YouTubeの運営方針や、投稿内容によっては、職場の規定により申請が必要とされることもあります。

もし収益化をしない場合でも、他の規定や条件が関わる場合があるため、具体的には職場の就業規則や、郵便局員としての規定を確認しておくことをおすすめします。

2. 収益化しない場合でも収入を得ることについて

収益化していなくても、YouTubeチャンネルを運営することで広告収入を得ることがあるかもしれません。特に、企業からのスポンサーシップや、グッズ販売などが含まれる場合です。

そのため、収益化をしていない場合でも、他の形でお金を受け取る方法を採用している場合は、兼業申請が必要とされることがあります。これについても事前に確認が必要です。

3. 郵便認証士としての影響

郵便認証士の資格を持っている場合、特別な制約があるかどうかが気になるポイントです。しかし、YouTube活動が直接的に郵便認証士の業務に影響を与えることは少ないと考えられます。それでも、郵便局の業務規定や公務員としての規定を遵守することが重要です。

そのため、資格保持者として、YouTube活動が業務に関わらないことを確認してから運営するのが安全です。

4. まとめ

YouTubeでの活動を始める際、収益化しない場合でも兼業申請が必要かどうかは、個々の勤務先の規定に依存します。特に郵便局員としての職務規定や、郵便認証士としての制約をしっかり確認しておくことが大切です。

収益化しない場合でも、投稿内容や収入の形によっては兼業申請が求められる場合があるため、まずは就業規則を確認し、疑問点があれば人事部門や上司に相談することをお勧めします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました