携帯料金や通信契約の支払いを滞納してしまった際、「裁判手続検討予告書(最終)」などの書面が送られてくるケースがあります。この記事では、なぜそのような通知が来るのか、通知が届いたあとに何が起こる可能性があるのか、実例を交えてわかりやすく解説します。特に「滞納額5万円」「ソフトバンク株式会社契約」という具体的な状況でも参考としてご覧ください。
なぜ「裁判手続検討予告書」が届くのか
通信会社では料金の引き落としができない・利用停止が継続している滞納が一定期間続くと、契約者へ「最終催告」や「法的手続の検討」通知が届くことがあります。例えば、ソフトバンク株式会社の公式FAQにも「『ソフトバンク株式会社 債権回収室』と書かれた手紙が届いたが…」という受付があります。[参照]
この通知が届いたということは、「債務が未解決であり、次の段階(債権回収・訴訟手続き)を検討している」という意味合いであるため、**放置は非常にリスク**となります。
通知を過ぎたあとの典型的な流れ
具体的には、次のような流れで手続きが進む可能性があります。参考までに一般的なスマホや通信料金滞納のケースも含めます。[参照]
- 滞納開始(例えば5万円の滞納)→未払いが数週間~1ヵ月程度継続。
- 回線停止・利用制限の案内。滞納期間により契約自体が解除となる場合もあります。
- 「催告書」「裁判手続検討予告書」などの書面が送付される。
- その後、債権回収会社・弁護士事務所を通じて裁判所に「支払督促」または「訴訟(通常訴訟)」が申し立てられることがあります。無視すると「強制執行(差押え)」に進む可能性があります。 [参照]
したがって、通知を受け取ったあと「弁護士から支払い督促が来るかどうか」は、十分に「あり得る」と見るべきです。
実例:滞納5万円・通知後の対応ケース
例:ある契約者が通信料金5万円を滞納し、「裁判手続検討予告書(最終)」の書面を郵送で受領しました。書面には「本状到着後○日以内にお支払いがない場合、訴訟提起を検討いたします」との記載がありました。
その後、期日までに支払いが無かったため、債権回収会社を経由し、簡易裁判所へ「支払督促」が申し立てられ、通知を受けた契約者は「答弁書」を提出せず欠席判決となり、給与差押えされる事態に至ったという報告もあります。
通知を受けた際の具体的な対処方法
通知を受け取ったら、次の3点を速やかに確認・対応することをおすすめします。
- 滞納額・契約内容を確認:例えば「5万円滞納」「端末代分割含む」「支払い期日」「契約プラン」など。
- 通信会社・債権回収窓口に連絡:例えば、ソフトバンク公式では「0800‑222‑1080」などの番号が正当な手紙記載電話番号として挙げられています。 [参照]
- 法的手続き・弁護士相談も視野に:支払いが難しい場合は、分割支払い交渉・任意整理など債務整理を早めに検討するほうがリスク軽減につながります。 [参照]
また、通知の書面や記載内容に疑義があれば、訪問・電話を避け、安心できる相談機関や法律専門家への相談をおすすめします。
まとめ
「裁判手続検討予告書(最終)」が届いたということは、通信会社が法的手続きを検討している重大なサインです。特に5万円という滞納金額でも、放置していると「弁護士・債権回収会社による支払督促申立て」「欠席判決」「差押え」など、深刻な結果になり得ます。
■ 通知を受けたら → 速やかに支払いや相談の行動を。 ■ 支払いが難しければ → 債務整理も選択肢。 ■ 不明点があれば → 法律の専門家へ早めに相談しましょう。


コメント