VTuberの高校生ライバーが10時以降に配信する場合の労働基準と規制について

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VTuberで高校生設定のライバーが10時以降に配信することは、労働基準や未成年の働き方に関する懸念があるため、心配に思っている方も多いでしょう。特に、収益化が進んでいる場合、その配信が労働に該当するのか、また午後10時以降の労働が禁止されているのかが気になるポイントです。この記事では、VTuberの高校生ライバーが夜遅くに配信することに関して、労働基準や法的規制を考察し、どういったケースで問題が生じるかについて解説します。

1. VTuberの配信が労働に該当するか?

VTuberは、動画配信を通じて収益を得ることができるため、その活動が労働としてみなされることがあります。特に、ライバーが収益化を行い、定期的に配信している場合、配信活動は労働と見なされる可能性があります。

収益化が関わる場合、労働基準法に基づき、未成年者の労働時間に関する規制が適用されることがあります。そのため、収益を得るための活動はただの趣味や遊びではなく、法律の適用を受ける労働に該当することがあるため注意が必要です。

2. 未成年者の労働基準について

未成年者(18歳未満)の労働には、労働基準法に基づく厳格な規制があります。特に、午後10時以降の労働は原則として禁止されています。これは、未成年者の健康や教育を保護するために定められた規則です。

したがって、VTuberが高校生設定で、収益化している場合でも、午後10時以降に配信を行うことが労働基準法に抵触する可能性があります。ただし、配信が「趣味」や「自己表現」の範囲にとどまる場合は、問題にならないこともあります。

3. 「中の人」の存在と法的規制

VTuberの配信には「中の人」がいますが、この中の人(実際に配信をしている人)が未成年の場合、労働基準法の規制が適用されます。配信内容が収益化されていて、かつ中の人が未成年の場合は、配信活動が法的に労働に該当する可能性が高いです。

そのため、未成年のVTuberが10時以降に配信をすることが労働時間の規制に抵触する可能性があり、その場合、親の同意や事務所の配慮が必要になることがあります。

4. にじさんじの配信規定と未成年ライバーの活動

にじさんじなどの大手VTuber事務所では、未成年ライバーの活動についても配慮がなされています。例えば、未成年者の配信時間については、事務所内で定められたルールに基づいて、労働基準法を遵守しつつ活動を行っている場合が多いです。

未成年者が配信を行う場合、事務所側が配信時間に関するガイドラインや監視体制を整え、法律に違反しないように注意深く運営されています。

まとめ

VTuberの高校生ライバーが収益化を行い、10時以降に配信する場合は、未成年者の労働基準に関連する問題が生じる可能性があります。労働基準法では、未成年者の午後10時以降の労働が原則として禁止されているため、配信を行う場合には、事務所や親の同意が必要です。VTuber活動が労働と見なされる場合は、規定に従って適切な運営が行われることが求められます。

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