YouTubeで旅動画や食べ歩き動画を投稿し、収益化を目指している方へ。動画制作にかかる費用(宿泊代、食費、交通費など)を収益化前に経費として落とすことができるのか、またどのような費用が経費として認められるのかについて解説します。
収益化前でも経費として計上できるか?
YouTubeで収益化を目指している場合、収益化前の動画制作にかかる費用を経費として計上することはできます。ただし、そのためには動画制作に関する「事業活動」としての証拠が必要です。動画作成のためにかかった費用が「事業活動」に関するものとして認められれば、税務署に経費として申告することができます。
例えば、旅行に出かけて撮影した動画に関連する交通費や宿泊費、食費などは、YouTubeを通じて収益を得るための必要経費と見なされる場合があります。ただし、動画制作と直接関係がない支出については経費として認められません。
どんな費用が経費として認められるのか?
以下のような費用は、YouTubeの収益化に向けた活動に関連する場合、経費として認められる可能性があります。
- 旅行費用(交通費、宿泊費、食費など)
- カメラ、マイク、三脚、編集ソフトなど、動画制作に必要な機材やソフトウェア
- YouTubeチャンネルの運営に必要なインターネットの料金
これらは、動画制作やチャンネル運営に必要不可欠な費用として、経費として計上することができます。
500円の飲み物の領収書も取るべきか?
500円の飲み物の領収書を取ることは、基本的に推奨されます。少額であっても、経費として申告する場合には記録を残しておくことが重要です。税務署から経費として認められるためには、支出を証明する証拠が必要となります。
領収書をもらっておくことで、後々の税務調査の際にスムーズに経費申告ができます。特に経費が少額だと面倒に思うかもしれませんが、全ての支出に対して記録を残すことが大切です。
まとめ
YouTubeの収益化を目指す際には、動画制作にかかる費用を経費として申告することが可能です。旅費や撮影に必要な機材の費用など、動画作成に直接関連する費用は経費として認められることがあります。収益化前でもこれらの費用を計上するためには、領収書や記録をしっかりと保管し、適切に申告することが重要です。少額の支出でも、領収書をもらっておくことをお勧めします。
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