誹謗中傷や個人情報の流出がSNSで発生し、発信者情報開示請求が認められた場合、次のステップとしてログ保存要請を行うことが求められます。本記事では、BIGLOBEなどのプロバイダに対してログ保存要請をする際の具体的な手順や送付先の調べ方を解説します。
発信者情報開示後の流れとは
発信者情報開示が認められた場合、次に行うべきは、発信者が使用していたIPアドレスから通信キャリア(プロバイダ)を特定し、そのプロバイダに対してログの保存を求めることです。これにより、誹謗中傷を行った人物の特定を進めることができます。
特にプロバイダに対してログ保存要請を行う際には、必要な手続きを踏むことが重要です。法律に基づき、一定の要件を満たす場合にのみログ保存が可能となるため、正確な手続きが求められます。
BIGLOBEへのログ保存要請の手順
BIGLOBEのような大手インターネットサービスプロバイダにログ保存要請をする際は、いくつかのステップを踏む必要があります。
1. Whois情報を確認する
まず最初に、誹謗中傷を行った発信者のIPアドレスを特定した後、そのIPアドレスから通信キャリアを特定します。通常、IPアドレスに関連する通信キャリアの情報はWhoisサービスを使用することで確認できます。
Whois情報を使って、BIGLOBEの担当部署や連絡先を調べます。BIGLOBEの場合、通常は「カスタマーサポート」や「法務部門」などが関連部署となります。
2. ログ保存要請書を作成する
ログ保存要請書には、仮処分命令の内容、発信者のIPアドレス、発信時刻など、特定の情報が必要です。ログ保存を求める理由や、証拠として必要な期間も明記することが求められます。
また、書類には正式な申請者情報(弁護士の情報や裁判所からの命令書の写し)を添付し、正式な要請であることを証明します。
3. 送付先を調べる
ログ保存要請書を送る際の送付先を確認する必要があります。BIGLOBEの場合、具体的な送付先や部署名はWhois情報から得られる連絡先や、BIGLOBEの公式ウェブサイトで確認できます。
また、BIGLOBEには「法務部門」や「カスタマーサポート」など、特定の部署がログ保存に関わる可能性が高いため、電話やメールで事前に確認をしておくとスムーズです。
ログ保存要請後の対応
ログ保存要請が提出されると、BIGLOBEなどのプロバイダは通常、一定期間にわたりログを保存します。この期間中に発信者の特定が行われ、その後、発信者が特定できた場合には、さらに訴訟に進むことができます。
なお、ログ保存を依頼するには、裁判所の仮処分命令があることが前提となります。そのため、仮処分命令後に速やかに要請を行うことが重要です。
まとめ
発信者情報開示後にログ保存要請を行う手順は、通信キャリアの特定からログ保存要請書の作成、送付先の確認まで複数のステップを踏む必要があります。BIGLOBEなどのプロバイダに対して適切に手続きを進めることで、誹謗中傷の加害者特定が進みます。重要なのは、正確な情報と法的根拠を元に対応することです。
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