「幸福の黄色いハンカチ」を言及した動画で著作権侵害になるか?

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松竹のESで動画を求められた際に「幸福の黄色いハンカチ」が好きだと話したことについて、著作権侵害が心配になるかもしれません。しかし、これは著作権侵害にはなりません。この記事ではその理由を詳しく解説します。

著作権侵害とは?

著作権侵害は、他者の著作物を許可なく利用することによって発生します。映画、音楽、本などが該当しますが、例えば映画のタイトルを言及すること自体は、基本的には著作権侵害にはなりません。

映画や音楽、書籍のタイトルを言うことは、著作権法における「著作物の利用」には含まれないため、タイトルだけを話すことは侵害行為にはならないのです。

「幸福の黄色いハンカチ」を言及することは問題ない

「幸福の黄色いハンカチ」を映画のタイトルとして言うだけでは、著作権侵害には当たりません。映画の内容や映像をそのまま使用したり、公開したりしない限り、タイトルを言うこと自体は法的に問題ありません。

重要なのは、映画の内容や映像、音楽、台詞などを無断で転載、公開、または商業的に利用することです。タイトルを話すことはこれに該当しません。

パフォーマンスや引用に関する注意点

もし「幸福の黄色いハンカチ」のシーンやセリフを自分の動画でパフォーマンスとして再現したり、引用として使用した場合は注意が必要です。この場合、著作権者の許可がないと著作権侵害となる可能性があります。

特に、映画のシーンを無断で引用したり、著作権で保護された映像や音楽を使用したりする場合は、権利者からの許可を得ることが重要です。

まとめ

「幸福の黄色いハンカチ」のタイトルを話すだけであれば、著作権侵害にはなりません。著作権侵害が発生するのは、映画の内容や映像、音楽、セリフなどを無断で使用した場合です。タイトルを言及するだけでは問題なく、安心して話しても問題ありません。

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