メルカリで稼いだお金は所得として申告するべきか?学生のアルバイトとの関係

オークション、フリマサービス

最近、メルカリなどのフリマアプリを利用して副収入を得る学生が増えています。中でも、「メルカリで稼いだお金は所得に含まれるのか?」と疑問に思う人が多いようです。特に、学生アルバイトとして親の扶養内で働いている場合、この副収入が所得としてカウントされるかどうかは重要な問題です。

この記事では、メルカリでの収入が所得に該当するのか、扶養内でのアルバイトとの関係を考え、税務面での注意点について解説します。

1. メルカリでの収入は「事業所得」か「雑所得」か?

メルカリで物を販売した際の収入が所得に該当するかどうかを判断するためには、まずその収入が「事業所得」や「雑所得」に分類されるかを確認する必要があります。メルカリでの売上が一時的なものなのか、継続的に行っているのかがポイントです。

例えば、家の整理の一環として、不要な物を売る場合は、一般的には「雑所得」として扱われます。これが継続的にビジネスのような形で行われる場合は「事業所得」に該当する可能性があります。

2. 所得税法における「副収入」の取り扱い

日本の所得税法では、副収入がある場合、年収が一定額を超えると申告が必要です。メルカリの売上が年間20万円を超える場合、確定申告を行う必要があるかもしれません。

ただし、家計の一部として偶発的に行った売上や少額の取引であれば、税務署から指摘を受けることは少ないです。それでも、正確に理解しておくことが大切です。

3. 扶養内で働く学生の場合、メルカリの収入はどうなるか?

学生が親の扶養に入っている場合、年収が103万円を超えると扶養から外れることになります。この場合、メルカリの収入が103万円を超えてしまうと、税務署に申告しなければならない可能性があります。

たとえば、アルバイトで年間100万円の収入があり、さらにメルカリで30万円の収入があった場合、合計130万円となり、扶養を外れる可能性があります。

4. メルカリでの収入が扶養に与える影響とは?

メルカリの収入が扶養内でのアルバイトの収入に影響を与える場合があります。例えば、アルバイトでの収入が103万円以下であっても、メルカリの収入が加算されると、扶養の条件を超えてしまうことがあります。

そのため、メルカリの収入が一定の額を超えた場合、扶養から外れる可能性があることを考慮して、収入を管理することが重要です。

5. まとめ:メルカリでの収入を正しく管理しよう

メルカリで得た収入が所得に該当するかどうかは、その収入の性質や規模によります。副収入として少額の場合、税務署に申告しなくても良いこともありますが、年間20万円以上の場合や、継続的に行っている場合は確定申告が必要になるかもしれません。

また、扶養内で働いている学生の場合、メルカリでの収入が年間103万円を超えないように注意することが大切です。万が一超えてしまった場合、扶養から外れることがありますので、収入管理には気をつけましょう。

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