ヤフオクやメルカリなどのフリマ・オークションサイトでは、希少なプレミア商品が定価以上で取引されることが珍しくありません。しかし、定価以上で販売する場合に古物商許可が必要なのか気になる方も多いでしょう。
本記事では、プレミア品をネット販売する際のルールや古物商許可の必要性について詳しく解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品の売買を業として行う場合に必要な許可のことです。日本では「古物営業法」に基づき、警察署(公安委員会)から許可を得る必要があります。
古物商許可が必要となるケース
以下の条件に該当する場合、古物商許可が必要と判断されます。
- 営利目的で中古品を仕入れ、販売する
- 定期的に売買を行い、事業として成立している
- 第三者から仕入れた商品を転売する
一方で、自分の持ち物を不要になった際に売る場合は、「古物商許可は不要」です。
プレミア品を定価以上で売ると古物商許可が必要?
結論から言うと、「自分が個人的に購入した商品を不要になったために売る場合、定価以上であっても古物商許可は不要」です。
たとえば、以下のようなケースでは古物商許可は必要ありません。
- 店頭で10,000円で購入したプレミア品を9,000円で出品する
- 昔購入したフィギュアがプレミア化し、定価4,000円のものを20,000円で出品する
一方で、以下のようなケースでは古物商許可が必要になる可能性があります。
- リサイクルショップで安く仕入れたプレミア品を、転売目的で販売する
- 同じプレミア商品を何度も仕入れ、継続的に転売している
つまり、「継続的に利益を目的として仕入れ・販売しているかどうか」がポイントになります。
定価以上での販売に規制はあるのか?
一般的に、フリマアプリやオークションサイトでは、定価を超えて販売すること自体は違法ではありません。しかし、一部の商品には特別な規制があるため注意が必要です。
1. チケット類(転売規制あり)
コンサートチケットやスポーツ観戦チケットは、「チケット不正転売禁止法」により、定価以上での販売が禁止されています。
2. 生活必需品(転売規制の可能性あり)
マスクや消毒液など、社会的な需要が高まった際に定価以上で販売すると、転売規制の対象となることがあります。
3. ブランド品(偽物販売は違法)
ブランド品を販売する場合は、正規品であることを証明できる書類や証拠が求められることがあります。偽物の販売は刑事罰の対象になるため、注意しましょう。
ヤフオク・メルカリの規約と注意点
ヤフオクやメルカリでは、転売目的のアカウントが制限されることがあります。特に、以下のような行為は注意が必要です。
1. 短期間に大量の商品を販売
1ヶ月に何十件もプレミア品を販売していると、運営側から「業者」と判断される可能性があります。
2. 同じ商品を何度も販売
同じプレミア品を繰り返し出品している場合、転売目的とみなされる可能性があります。
3. ユーザーからの通報
フリマアプリでは、他のユーザーから「転売屋」として通報されると、アカウントの制限を受ける可能性があります。
まとめ
プレミア品をヤフオク・メルカリで販売する際、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 自分が購入した不要品を売る場合、定価以上でも古物商許可は不要
- 転売目的で仕入れ・販売を繰り返すと、古物商許可が必要になる
- チケットや生活必需品など、一部の商品は転売規制の対象になる
- フリマアプリの規約を守り、アカウント制限を受けないよう注意する
定価以上での販売は違法ではありませんが、「継続的な転売」と見なされると古物商許可が必要になります。安全にフリマアプリを利用するためにも、ルールを理解して適切に取引を行いましょう。
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